法定相続情報証明制度とは

  • 相続人が法務局に戸籍謄本等の必要書類を提出することで、法定相続人を一覧にして証明してもらう制度です。
    この制度を利用すると相続手続きをする際、従来のように何度も戸籍謄本等を提出する手間がなくなり、手続きをスムーズに進めることができます。
  • 必要書類の収集→法定相続情報一覧図の作成→申出書の記入→法務局への提出 という手順になります。
    弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に依頼することができます。

メリット

  • 相続手続きをする際、戸籍等の束を提出する必要がなくなる。
  • 複数の手続きがある場合、同時に手続きを行うことが可能になる。
  • 相続手続きにかかる時間を短縮することができる。

留意点

  • 法定相続情報一覧図は正確に作成しなければならない。
  • 被相続人等が日本国籍を有しない場合等、制度を利用できないことがある。
  • 戸籍に載らない事柄については、相続関係に影響があっても一覧図に記載できない。
  • 被相続人が死亡する前に既に死亡した親族の氏名は記載されない。

利用できる手続き

  • 預貯金の払い戻し
  • 各種名義変更
  • 相続登記
  • 遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の請求など

法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができます。

交付にかかる法務局での費用は無料です。また法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、再交付の申出をすることができます。