法定相続情報証明制度とは
- 相続人が法務局に戸籍謄本等の必要書類を提出することで、法定相続人を一覧にして証明してもらう制度です。
この制度を利用すると相続手続きをする際、従来のように何度も戸籍謄本等を提出する手間がなくなり、手続きをスムーズに進めることができます。 - 必要書類の収集→法定相続情報一覧図の作成→申出書の記入→法務局への提出 という手順になります。
弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に依頼することができます。
メリット
- 相続手続きをする際、戸籍等の束を提出する必要がなくなる。
- 複数の手続きがある場合、同時に手続きを行うことが可能になる。
- 相続手続きにかかる時間を短縮することができる。
留意点
- 法定相続情報一覧図は正確に作成しなければならない。
- 被相続人等が日本国籍を有しない場合等、制度を利用できないことがある。
- 戸籍に載らない事柄については、相続関係に影響があっても一覧図に記載できない。
- 被相続人が死亡する前に既に死亡した親族の氏名は記載されない。
利用できる手続き
- 預貯金の払い戻し
- 各種名義変更
- 相続登記
- 遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の請求など
法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができます。
交付にかかる法務局での費用は無料です。また法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、再交付の申出をすることができます。