相続とは

  • 相続とは、死亡した人の財産上の権利義務を相続人が受け継ぐことです。
    簡単に言えば、人が死亡したときに、その人が持っていた財産を
    家族などが受け継ぐことです。

相続人になる人

  • 配偶者
    • 被相続人の妻または夫は、常に相続人となります。

  • 第1順位
    • 子およびその直系卑属(孫)が、最優先で相続人になります。

  • 第2順位
    • 父母または祖父母など直系尊属が、次の相続人になります。

  • 第3順位
    • 兄弟姉妹またはその者の子(おい、めい)が、相続人になります。

遺留分

  • 遺留分とは、一定範囲の相続人が意思表示すれば、最低限これだけは遺産を相続できる一定の割合のことを言います。

  • 遺留分の権利を持つ相続人とは、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属だけになります。兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続分

  • 配偶者と子が相続人の場合
    • 配偶者が2分の1、2分の1を子が頭数で均等に分けます。
    • 養子は嫡出子として扱われます。

  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合
    • 配偶者が3分の2、3分の1を直系尊属が頭数で均等に分けます。

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者が4分の3、4分の1を兄弟姉妹が頭数で均等に分けます。
    • ただし半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1になります。

  • 被相続人が遺言で決めた指定相続分があれば、法定相続分よりも優先されることになります。

遺産分割

  • 遺言書がある場合は、遺言書に従って分割します。
  • 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
  • 不動産の名義変更などには、この遺産分割協議書が必要になりますのでご注意ください。

当事務所では、相続で紛争が生じないように、また相続手続きが円滑に行われますようにサポートさせていただきます。
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