遺言書の種類
- 自筆証書遺言…遺言者本人が自分自身で書く遺言書。ただし、財産目録についてはパソコン等で作成可能。署名捺印が必要。日付を記載しなければならない。
- 公正証書遺言…遺言者と証人2名が公証役場で公証人が作成する遺言書。通常あらかじめ作成した原案をもとに公証人と打ち合わせしたのち、公証役場で作成する。親族等の利害関係人は証人になれない。
- 秘密証書遺言…証人2名以上に遺言書の存在を証明してもらう遺言書。遺言者本人以外遺言の内容を見ることができないので、遺言内容を秘密にできる。
よく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について、以下特徴をご説明いたします。
自筆証書遺言
- 遺言者自身が手書きで作成するため、いつでも修正が可能。
- 遺言書の内容を秘密にできるが、紛失や盗難のリスクがある。
- 遺言書に不備がある場合、無効になる場合がある。
- 家庭裁判所での検認が必要。
公正証書遺言
- 公証人という専門家が作成するので無効となる心配がないが、費用はかかる。
- 原本が公証役場で保存されるため、紛失や偽造の心配はないが手続きが難しい。
- 証人が2名必要。
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家庭裁判所での検認の必要がない。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言者の意思である遺言書の内容を実現するための手続きをする人です。
遺言執行者の選任は必ずしなければならないわけではありませんが、次のようなメリットがあります。
- 遺言執行者だけで他の相続人の同意なく、相続手続きをすることができる。
- 相続人が遺言書の内容に反して財産を勝手に処分できなくなる。
- 相続人が手続きをする必要がないので負担が軽減される。
法的な手続きに自信がない方や相続と関係のない第三者に手続きを任せたい方は、行政書士等の専門家におまかせください。
当事務所では行政書士が証人となります。遺言書原案等の作成、公正証書遺言作成のサポートをさせていただきますので、詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。行政書士には守秘義務がありますので、安心しておまかせください。