公正証書遺言とは

  • 公証役場公証人に作成してもらう遺言です。
    全国どこの公証役場で作成してもよく、病気などの場合は公証人に自宅まで出張してもらうこともできます。

メリット

  • 公証人という専門家が作成してくれるので、無効となる心配がない。
  • 原本が公証役場で保管されるので、紛失・変造の心配がない。
  • 家庭裁判所の検認の必要がない。

デメリット

  • 証人2名が必要なので、遺言書の存在を秘密にできない。
  • 手続きが面倒である。
  • 公証人への手数料がかかる。

証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
  • 上記の方が証人になった場合の公正証書は、無効になります。

証人が見つからない場合は公証役場で紹介してもらえます。
当事務所でも行政書士が証人となりますので、詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。
行政書士には守秘義務がありますので、安心しておまかせください。