離婚の種類

  • 離婚の方法には主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
    一番多いのが「協議離婚」で全体の約9割を占めています。
    「協議離婚」では離婚届を提出すると離婚が成立してしまいますが、子の親権や養育費面会交流慰謝料財産分与などについてきちんとした取り決めをしておかないと、口約束だけでは守られなかったときに問題となりますので、注意が必要です。

離婚協議書と離婚給付契約公正証書の違い

  • 双方の話し合いで合意した内容を文書化したものを離婚協議書と言い、離婚協議書を公正証書にしたものを離婚給付契約公正証書(以下、離婚公正証書と言います)と言います。
    分かりやすく説明すると離婚協議書は離婚する双方が交わした契約書であり、公正証書は勝訴判決という意味になります。

離婚協議書作成のメリット

  • 話し合いをしてもそれが口約束だけでは後々、「言った」「言わない」の問題になりかねません。
    離婚協議書を作っておくことで、財産分与や慰謝料の精算などについて明確にしておくことができます。
  • またどちらかが約束を守らなかったとき、裁判の際に証拠とすることができます。

離婚公正証書作成のメリット

  • 強制執行認諾約款付公正証書には、そこに記載されたことに裁判の勝訴判決と同様の効力があります。
  • つまり、裁判所の手続きなしで相手の財産に対して強制執行することができます。
  • さらに相手方に心理的圧力をかけるという効力が生じます。
  • 養育費や年金分割などの請求をする側にだけ有利なわけではなく、離婚後に相手側から追加の金銭請求される可能性を防ぐことにもなります。

養育費や慰謝料の分割払いなどがある場合には、強制執行認諾条項付の公正証書を作成されることをご検討ください。