相続とは
- 相続とは、死亡した人の財産上の権利義務を相続人が受け継ぐことです。
簡単に言えば、人が死亡したときに、その人が持っていた財産を
家族などが受け継ぐことです。
相続人になる人
- 配偶者
- 被相続人の妻または夫は、常に相続人となります。
- 被相続人の妻または夫は、常に相続人となります。
- 第1順位
- 子およびその直系卑属(孫)が、最優先で相続人になります。
- 子およびその直系卑属(孫)が、最優先で相続人になります。
- 第2順位
- 父母または祖父母など直系尊属が、次の相続人になります。
- 父母または祖父母など直系尊属が、次の相続人になります。
- 第3順位
- 兄弟姉妹またはその者の子(おい、めい)が、相続人になります。
遺留分
- 遺留分とは、一定範囲の相続人が意思表示すれば、最低限これだけは遺産を相続できる一定の割合のことを言います。
- 遺留分の権利を持つ相続人とは、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属だけになります。兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続分
- 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者が2分の1、2分の1を子が頭数で均等に分けます。
- 養子は嫡出子として扱われます。
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合
- 配偶者が3分の2、3分の1を直系尊属が頭数で均等に分けます。
- 配偶者が3分の2、3分の1を直系尊属が頭数で均等に分けます。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者が4分の3、4分の1を兄弟姉妹が頭数で均等に分けます。
- ただし半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1になります。
- 被相続人が遺言で決めた指定相続分があれば、法定相続分よりも優先されることになります。
遺産分割
- 遺言書がある場合は、遺言書に従って分割します。
- 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
- 不動産の名義変更などには、この遺産分割協議書が必要になりますのでご注意ください。
当事務所では、相続で紛争が生じないように、また相続手続きが円滑に行われますようにサポートさせていただきます。メールや電話などで、お気軽にお問い合わせください。