自筆証書遺言とは
- 文字通り自筆で書く遺言です。
その全文・書いた日付・氏名が自筆で書かれたものでなければなりません。
さらに押印が必要です。
メリット
- いつでもどこでも自分が好きなときに作成できる。
- 証人を必要としない。(自分一人でできる。)
- 費用がかからない。
デメリット
- 様式・内容の不備が生じやすい。
- 相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
- 偽造・変造・紛失の可能性がある。
訂正するには
- 間違えた部分に二重線をし、その上に印鑑を押印する。
- その脇に正しい文字や数字を記入する。
- 余白に訂正した箇所と字数を付記し、署名する。
訂正方法に間違いがあると、その効力が認められない場合もあります。
訂正箇所が複数ある場合は、最初から書き直すか、専門家に相談してから訂正をした方が良いでしょう。