自筆証書遺言とは

  • 文字通り自筆で書く遺言です。
    その全文・書いた日付・氏名が自筆で書かれたものでなければなりません。
    さらに押印が必要です。

メリット

  • いつでもどこでも自分が好きなときに作成できる。
  • 証人を必要としない。(自分一人でできる。)
  • 費用がかからない。

デメリット

  • 様式・内容の不備が生じやすい。
  • 相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
  • 偽造・変造・紛失の可能性がある。

訂正するには

  • 間違えた部分に二重線をし、その上に印鑑を押印する。
  • その脇に正しい文字や数字を記入する。
  • 余白に訂正した箇所と字数を付記し、署名する。

訂正方法に間違いがあると、その効力が認められない場合もあります。
訂正箇所が複数ある場合は、最初から書き直すか、専門家に相談してから訂正をした方が良いでしょう。