成年後見制度とは

  • 精神上の障害(例えば、認知証・知的障害・精神障害など)により、判断能力が不十分となった方を保護するための制度です。
  • 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

法定後見制度

  • 「後見」
    • 対象
      • 通常の状態で判断能力が欠けている方
    • 取消しが可能な行為
      • 日常生活に関する行為以外の行為
    • 代理権の範囲
      • 財産に関するすべての法律行為
  • 「保佐」
    • 対象
      • 判断能力が著しく不十分な方
    • 同意が必要な行為
      • 民法第13条1項所定の行為
        民法13条1項…借金・訴訟行為・新築・改築・増築・相続の承認・放棄などの行為
        民法13条1項所定の行為以外でも同意権の範囲を広げることができる
        日常生活に関する行為は除く
    • 取消しが可能な行為
      • 同意が必要な行為と同じ
    • 代理権の範囲
      • 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
  • 補助
    • 対象
      • 判断能力が不十分な方
    • 同意が必要な行為
      • 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法第13条1項所定の行為の一部
    • 取消しが可能な行為
      • 同意が必要な行為と同じ
    • 代理権の範囲
      • 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
  • 「後見」「保佐」「補助」とも申立てができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長などになります。

任意後見制度

  • 本人が十分な判断能力があるうちに判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が選んだ人(任意後見人)に自分に代わって財産を管理してもらったり、必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等をあらかじめ契約しておく制度です。
  • この契約を任意後見契約と言い、公証人の作成する公正証書で締結します。その後
    任意後見契約を結んだこととその内容が登記されます。
  • 本人の判断能力が不十分になると、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者からの申立てにより、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見契約がスタートすることになります。

当事務所では任意後見契約のご相談、契約書の作成、公証人との打合せ等もさせていただいております。また後見人もお引き受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。